試験合格後
一般計量士登録するためには計量に関する実務経験が1年必要です。
どのようなものが計量に関する実務経験になるかは、計量法施行規則第51条第3項に規定されていて次のようになっています。
(1) 特定計量器の定期検査、検定又は計量証明検査業務
(2) 基準器検査の業務
(3) 計量に関する取締りの業務
(4) 計量管理の業務又は計量管理に関する指導の業務
(5) 計量器の製造又は修理に関する技術者としての業務
勤務先が特定計量器製造(修理)事業、適正計量管理事業所、計量証明事業などの計量事業者の登録を受けていないと登録するのは難しいようです。
私も試験合格しただけで、登録しないままになっています。
管理人注
天秤の管理を行っていれば、登録を検討してくれる場合もあるらしいです。
このページの著作権はつばめ氏に帰属します。