酸化プロピレンについて
大学病院や医学系研究所は注意が必要です。
酸化プロピレンが特定化学物質第2類に指定されました。この物質は健康障害の原因になるだけでなく、 極めて引火しやすい物質なので、取り扱いには特別の注意が必要です。この物質は電子顕微鏡観察用試料を作成する際に使用します。医療系の研究室及び病院において、 電子顕微鏡を有する場合は確認が必要です。特定化学物質第2類に指定されているので、新たに 以下に列挙する事柄等が義務化されます。
- ドラフト等の設置
- 作業環境測定
- 特殊健康診断
- 安全教育
厚生労働省の資料
