有害物ばく露作業報告制度について

 「労働安全衛生法上リスクがある。」と最近考えられるようになった物質について、特定化学物質 等に指定する必要があるかどうか、国がリスクアセスメントを行っています。この制度はそのリスク アセスメントの対象になっている物質について、一定の量以上製造または取り扱う事業場に対して、 国が報告を求めているものです。ホルムアルデヒドも、この制度を経て第二類特定化学物質に指定され ています。来年度はアニリンやアセトニトリルなどがその対象に指定されています。

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 平成23年有害物ばく露作業報告対象物について

 有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について




アセトニトリルに注意!

 大学や研究機関において、アセトニトリルは分析用の溶媒として比較的大量に使用します。集計の結果取り扱い量が500kgを超える場合は、報告が必要です。化学物質管理システムで集計しても、その使用が徹底されていなかったり、データベース内の化合物情報に不具合がある可能性があります。集計は慎重に行う必要があります。